刀剣類をはじめて所持される方へ
日本刀という稀有な文化財がある反面、我が国は武器の所持に厳しい規制が設けられています。
刀剣類(刀、脇差、槍、短刀)などは銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)で管理されていますが、銃(火縄銃などの古式銃は工芸品、
美術品として所持可能)と違い常識さえ守ればどなたでも所持が認められています。銃砲刀剣類所持等取締法という法律の名称から
銃と一緒に解釈されている為、一般の方から大きな誤解が生じているのが現状ではないかと思います。
実際に「警察の許可が必要ですか?」と言うご質問が最も多くなっております。
銃の所持・・・空気銃や散弾銃などで違いがありますが大まかにご説明致します。
所持できる年齢制限が設けられております。特別な場合を除き18歳あるいは20歳以上とお考え下さい。
銃を所持する場合、現住所管轄の警察署においての講習会を受ける必要があります。講習終了の証明が必要です。
銃はまず所持するにあたり、様々な欠格事項があります。持つ資格に足る人かということが前提で証明する為に
医師の診断書などが必要です。同居親族に問題があると許可されない場合もあります。
購入後に警察による製造番号の確認、登録や保管場所についても鍵付きのロッカーなどでの厳重保管が義務付けられております。
免許制度によって、所持者に扱う資格があるかということになります。
刀剣の所持
年齢制限はありません。極論すれば生まれたての赤ちゃんでも可能です。
警察への届出や許可、講習、所持免許など一切不要です。
欠格事項は特になく万人が所持できます。保管場所も言及はされません。
刀剣類は登録証が付いておりこれによって、刀剣類が管理されていることになっております。
警察への届けが必要なのは登録証のない刀剣類が発見された時のみ(蔵の整理などで発見)です。
発見届も臆することはなく正当な事ですので堂々と申請して下さい。
この後、教育委員会による審査を経て登録証が交付されます。
唯一の義務は登録先の都道府県教育委員会に名義変更を申請するだけです。
仮にお住まいが東京でも、その刀剣類が北海道登録でしたら北海道教育委員会に郵送。
難しい手続きではなく葉書一枚で済む程度です。
刀剣類が所持できる理由
刀剣類(日本刀)は、我が国で千年の歴史がある伝統的美術工芸品(鉄の芸術)として認知されております。国宝の
工芸品部門では半数近くが刀剣類となっています。現在でも刀匠をはじめそれらに関わる職もあり、人間国宝になった人もいます。
登録制度移行のきっかけは、戦中における軍刀への使用、空襲での消失や戦後、QHQの偏見や規制による現代の刀狩り、
不当な国外持ち去りが行われ日本刀は絶滅の危機に瀕しました。この戦災や刀狩りで現存の倍の刀剣が消滅したとも言われています。
講和条約後の独立を契機に昭和26年より登録証をつけることで管理し、武器としてではなく伝統工芸品、
あるいは美術品ということで、刀剣に登録証が付帯するのであれば万人が所持しても良いという事にした為です。
ただし登録証のない刀剣類の故意の秘匿や売買や譲渡などは法律で禁止されています。
無登録の刀剣類を発見した場合
所轄の警察署の生活安全課に発見届けを提出します。発見までの経緯などを申告することになります。
発見場所の所轄警察署が窓口となります。実家にあったので持ち帰って、自宅最寄の警察署で申告といった事は出来ませんのでご注意下さい。
受付ですがご心配な方は予め警察署に確認を取ると良いと思います。届出は世帯主が行いますが、場合によっては家族でも可能です。
ただし第三者に代行して貰うことはできません。
届出に必要な物は印鑑と出てきた刀剣類です。発見のいきさつを説明する為に発見場所、日時などを控えておくと良いと思います。
発見届けが済んだら刀剣登録審査を経て登録証交付となります。各都道府県で審査日は異なりますので事前に教育委員会に
確認を取る事をお奨めします。
登録審査に必要な物は発見した刀剣類、発見届出済証、印鑑、登録料です。委任状があれば第三者に依頼する事が出来ます。
美術品、骨董価値を判断するのが文化庁、登録証の交付は各都道府県教育委員会となります。
殆どの場合は登録証が交付されますが、万が一落ちた場合でも形見などには特例として交付されますので教育委員会に申し出て下さい。